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失業保険と交通事故

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匿名
10/03/15 04:19(更新日時)

お尋ねします。

職業安定所の認定日数日前に交通事故にあいました。行けないため連絡しました。専用用紙に記入して落ち着いたら来るように言われました。
全治1ヶ月。

もう失業保険は無理ですか❓

No.1272188 10/03/15 00:46(スレ作成日時)

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No.1 10/03/15 01:24
匿名1 

ハッキリは分からないけど、取り合えず事故にあった日からは怪我して働けないって理由があるからダメじゃないですかね⁉

No.2 10/03/15 04:07
もちぷよ ( 30代 ♂ oKCKqe )

雇用保険法15条4項(証明書による失業の認定)において、受給資格者が疾病または負傷により、公共職業安定所に出頭することができなかった期間が、継続して15日未満であったときは、傷病が回復し出頭できるようになったあと最初の失業の認定日に、傷病証明書を提出することにより失業の認定を受けることが出来ます。

傷病により職業に就くことが出来ない期間が継続して15日以上30日未満であった場合は、同法37条1項に規定により傷病手当が支給されます。
この場合、傷病が回復したあと最初の失業認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて公共職業安定所に提出し、認定を受けてください。

No.3 10/03/15 04:13
もちぷよ ( 30代 ♂ oKCKqe )

>> 2 傷病により職業に就くことが出来ない期間が継続して30日を超える期間に及ぶときは、傷病手当を受け続けるか、受給期間を延長するかのどちらかを選択することになります。
受給期間を延長するときは、その期間が30日に達した日の翌日から1ヵ月以内に受給期間延長申請書を公共職業安定所に提出してください。

No.4 10/03/15 04:19
もちぷよ ( 30代 ♂ oKCKqe )

>> 3 そもそも雇用保険の目的は失業者が次の就職先を見つけるまでの一定期間について補償する趣旨のものですので、ケガや病気で就職できなくなったからと言って支給を打ち切ることは、本来の趣旨に反するものと考えてよいと思います。
また、在職期間中に雇用保険料を納めていることからも、納めた保険料に応じて一定期間補償されるべきものと考えるのが妥当で、それに応じた規定もあると考えてください。

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