国保 税金

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フリーター
10/02/26 17:45(更新日時)

私のところは 個人業でわないのですが
夫婦揃って国保に加入しています

お互いの年間の収入が103万超えたら
それぞれ税金の申告やらするんですか?
それとも2人の合計でするんですか?

無知ですみません

No.1257334 10/02/25 09:43(スレ作成日時)

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No.1 10/02/25 10:41
名無し1 ( 40代 ♀ )

103万にならなくても収入があれば申告しなくてはいけませんよ。

No.2 10/02/25 10:44
フリーター0 

>> 1 回答ありがとうございます✨

そうなんですか?💦
でも103万以内なら払う必要なくなるから申告いらないとか…
何かとごっちゃになってますかね?😥

No.3 10/02/25 12:06
わやら ( tAYH0 )

>> 2 こんんちは。

専門家ではないので、あれですが、確定申告というのは税金払うだけのためじゃなくて払いすぎた税金があれば返してもらうためでもあることです。

国保も控除の一つとして認められてるので、年内に払った税金があれば計算によって戻ってくるかもしれませんよ。

No.4 10/02/25 13:41
名無し4 ( ♀ )

申告をして→収入がすくなければ非課税になります。収入が少ないから無申告=あなたの社会的な立場は無職扱いとなります。

No.5 10/02/25 17:15
フリーター0 

回答ありがとうございます✨

まとめ返しすみません⤵

なるほど✨
ありがとうございます☺

それで 申告わ夫婦別々で
いんですかね?😣💦

No.6 10/02/25 17:23
遊び人6 ( 20代 ♀ )

申告は一人ずつ…当たり前ですがして下さい。

私は独身時代も結婚後も国保ではないので詳しくわかりませんが、申告で所得を確定しておかないと、国民年金保険料がいくらになるかの決定(その年収なら最低額ですよね)のとき困るんじゃないですか?

No.7 10/02/25 17:24
遊び人6 ( 20代 ♀ )

>> 6 訂正
× 国民年金保険料
○ 国民健康保険料

です。

No.8 10/02/26 17:45
名無し8 

二人とも第1号被保険者になるので各々で確定申告を行って下さい。

「103万が~」というのは、夫が第2号被保険者で妻が被扶養配偶者となった場合、収入がある一定以下だと第3号被保険者となるのですが収入が増えた場合に扶養控除から外れたり第3号から第1号になったりします。

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