No.7 22/03/03 22:05 さっちゃん ( 46 ♀ SYSOP ) あ+あ-
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【※1について】 労働基準法の改正により超過残業代金やその他の手当の未払賃金請求は、令和2年4月1日以降に給与支払期日が到来した賃金については、時効が「3年間」が原則となっています。 ただ、改正前にあたる令和2年3月31日以前に支払い期日が到来した賃金については、時効は「2年間」なのでご注意ください。
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