No.3 20/12/05 09:39 社会人さん3 ( ♂ ) あ+あ-
重大なる過失が無い限り1ヶ月前の解雇予告が必要です(給与保障) 主さんの上司からの業務命令違反が重大なる過失に該当するかどうかは内容が分からないので、ここでの判断は出来ませんが法的には1ヶ月前の解雇予告が必要です。
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