No.6 20/08/08 16:19 社会人さん6 ( ♂ ) あ+あ-
借用書が全てです、これが無ければ債務者の誠意を待つしかありません! 又借用書があって裁判に持ち込んで勝ったとしても債務者に払う意志や資力が無ければどうにもなりません、裁判所は取り立てまではしてくれません! 差し押さえで取り立てるには再び裁判所の許可が必要です。
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