No.2 20/05/06 04:04 匿名さん2 あ+あ-
雇用主の都合で仕事をしないことになった場合には平均的なお給料の6割以上の手当を支払わないといけないと決まっています。 ここでいう労働者には、パートや契約社員などすべての従業員が含まれています。 ただし“使用者の責”については、地震や災害など不可抗力による場合を除いてなので、もらえないと思います。 辞めることは少なくても一ヶ月前に書面と対面で強い意志を持って言えば出来ることです。
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