所得税

No.9 20/02/23 05:13
通りすがりさん9 ( ♀ )
あ+あ-

≫7

所得税が88000まで天引きされないのは扶養控除申告書を出している(=年末調整をする)会社だけ。
扶養控除申告書を出していないダブルワーク先だと、最低でも給料の約3%が所得税として天引きされる決まり。給料が少なくてもそれは変わらない。
ダブルワークの方の給料に所得税がかからない、ということはまずないから。

なんでかというと、所得税は「後払い」だから。毎月引かれてる所得税は、あくまでも予想金額。その年の所得税が決まるのは12月の給料が確定して、年収が確定した時ね。だから12月に年末調整して、多く天引きされていた分の所得税は戻る。逆に足りなければ追加で払う。
だけどダブルワークだと、二ヶ所目のバイト先では年末調整ができない。
だから、メインとダブルワークの給料を12月に合計して、初めて正確な年収が分かる。
メインの方では年末調整した源泉徴収票が出て、ダブルワークでは年末調整していない源泉徴収票が出る。その2つを持って2〜3月に税務署へ行って確定申告すると、主さんが払うべき所得税がやっと決まって、ダブルワークの方で多く所得税を天引きされていたら戻ってきて、足りなければ追加で払う。
今年の場合なら、令和2年の給料は12月にメインで年末調整して、令和3年の2〜3月にメインとダブルワーク両方の源泉徴収票を持って税務署で確定申告するわけ。

つまり、ダブルワークでどちらもパートだと、二ヶ所目では毎月必ず約3%以上の所得税が天引きされる、ということ。
それを精算するのが確定申告。

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