給料未払い

No.11 19/07/17 22:58
さっちゃん ( SYSOP )
あ+あ-

給料の未払いは労働基準法第24条に違反する違法行為になります。
それが決められている支払期日が1日でも支払われていない事実は同じです。
連絡をしても支払う意思が無いようであれば、経営者に対して未払賃金請求書を送付するのが効果的です。
郵送は『配達証明付きの内容証明郵便』で送付するのが一般的です。

主さんは以前に労基に行くようアドバイスをもらっていたようですが、忙しくてまだ行けてないようですね。
では、まず未払賃金請求書を郵送して指定日に支払い(振込)がされなかったら労基に相談に行くのは如何でしょうか?

それでも期日までに振込み(又は手渡し)されない場合は、労働基準監督署に訴えるのが得策だと思います。

(未払)請求書テンプレ
https://template.k-solution.info/img/mibaraikyuryo_seikyusho01.jpg


【請求書の補足】
①請求書は見た時に一目瞭然にした方が効果的なので「未払請求書」とした方が良いです。
②主さんの振込先の記入を忘れずに。(銀行名、支店名、支店コード、口座番号、名義)
③請求書はコピーを取って下さい。
④必ず労働基準法24条違反を入れて下さい。
⑤主さんの住所記入や押印を忘れずに。

書き方が心配であれば、最寄りの労基行かれると確実ですが、いけない場合は、電話で総合労働相談コーナーに相談されると良いと思います。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

一日で早く、給与が振り込まれると良いですね!!

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