弁護士に関係してる方

No.1 19/03/05 22:50
匿名1
あ+あ-

同居している夫婦間での窃盗は犯罪になりません。
どんなに詐欺だと思う内容で、あなたの口座からお金を引き出しても、
配偶者、直系、同居親族間の窃盗は、警察は関与しません。
民事で窃盗は、一応被害状況と加害者を知ってから3年という時効がありますが、
その夫婦間でだまして使われたお金が、共有財産であった場合、
民事裁判しても、たぶん弁護士代のほうが高くつきます。
逆に独身時代のお金だと明確にわかるものが、多額引き出されたのであれば、
訴えるのもありかと思いますが、夫婦でいる間はどちらにしろ、
夫婦なんだからもう裁判とかよくない?
二人で仲良く話し合って示談にすれば?
みたいに丸め込まれる可能性が高いと思います。

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