No.6 19/03/07 19:17 名無し2 あ+あ-
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火災保険や個人生命などは年末調整の時に控除されるだけで、月々の税金には影響ありません。主さんが所得税のことを言ってるのであれば、子供が16歳?18歳以下?(忘れちゃった…)の子供は所得税の控除対象ではないので扶養から抜けようが抜けまいが変わりません。
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