消費者金融について

No.2 18/10/13 16:26
通行人2
あ+あ-

詐欺罪に問われる可能性はあります。ただし、B女に返す気があるのであれば「騙し取って」はいませんから、詐欺罪とまで言われることはまずないと考えていいでしょう。A男は詐欺の共同正犯ないし教唆ですが、状況からはA男の方が違法性が強く共同正犯となるでしょうが、そもそも返す気があるとすれば先にも申し上げた通りです。
もし警察に聞かれるようなことがあれば、その辺りをきちんと警察に説明することが重要でしょう。
ところで、警察は犯罪捜査をする機関であって、借金を返してもらえるように相談する機関ではありません。借金を返してもらうのは貸した人が自分ですべきことです。返してもらえなければ裁判所に訴えて、支払えという判決を出してもらって、状況によっては差押えなどの手続きを取らないといけません。その辺りのことは、弁護士に相談してください。
なお、この質問は、消費者金融や会社経営の仕組みの問題では全くありません。
さらに言えば、会社経営の男が交際している女性にお金を借りるという状況は、ほぼどこからも借りれなくなるまでに経営がひっ迫していて、返す当てなど実はないことが多そうに思います。ちゃんと返せるなら普通に銀行から借り入れればいいだけのことですから。

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