亡くなった家族の借金

No.2 18/09/30 00:13
通行人2
あ+あ-

法律の理屈上は、借金が本当にあって、相続開始(つまりお亡くなりになって)から1年も経過していれば、相続放棄も原則としてできませんから、全額を払うことになります。いくらというのは借金の額全額です。50円かもしれないし50兆円かもしれない。
しかし、借金があることは請求する側が立証すべきことです(ここは厳密な意味での立証責任の言葉使いをしていません)。証拠がないのであれば、支払いを拒否すべきでしょう。
もう一つ、その借金を知る由がないような状況であったときには、相続放棄をすべき期間である3カ月の起算をずらすこともできる場合があります。それは、今書かれているような範囲では判断する材料がないのです。
一度、あなたの手持ちのあらゆる資料をもって、お近くの弁護士に相談なさるのも一つの手段です。

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