離婚する事になったのですが、

No.6 18/09/18 18:23
通行人6
あ+あ-

まあ、お話し合いで決めるということが大前提でしょう。
法的な理屈だけを言うと、150万円出すときの約束がどうなっていたかがまず一番重要でしょうね。貸したのであれば、返済時期、金利などの約定があるはずで、そのことが書面に記載されて残っているはずです。
次に、結婚する直前に支出したもので、実質家庭生活上の必要性もあったものであるという理屈で、離婚に伴う財産分与(このことはご存知ですよね、ご存知ないなら本屋で離婚の本を立ち読みしてください、サルでもわかるように書いてあります)として請求できるかというところですね。
財産分与対象ということになれば、150万円分はあなたの特有財産(これもサルでもわかるように書いてあります)ということになるので、購入代金のうち150万円分があなたのものとして金銭で分与ということになる可能性はあります。例えば、300万円の購入代金であれば150/300=0.5ですから、車の現在価値(中古車価格ですね)が100万円だとするとあなたは50万円を受け取ることができます。あくまで可能性ですが。
これもお話し合いの中で調整ですし、離婚原因によっては慰謝料もありますから、トータルで解決金処理ということもあり得ます。

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