早く返せ

No.9 18/09/18 22:18
通行人4
あ+あ-

≫8

同一事案で過失が競合しているのではなく、事案として、貸付金の返済遅滞による賠償金問題と不法行為の慰謝料請求の問題という別問題ですので、単純に過失相殺にはなりません。
結果として、賠償金の相殺はありうるかもしれませんが。

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