パート辞める 有給

No.2 18/09/09 11:24
名無し2 ( ♀ )
あ+あ-

法律的には使えますよ。
有休はいつ使っても良い労働者の権利なので。
もしかしたら上司から辞めるなら有休は認めないとか言われるかもしれませんが、いまの法律解釈だとそれもアウトですね。
退職日が10月20日なら、その期間内の出勤日に有休をすべて当てられます。

有休の申請に対して、使用者側は「時季変更権」といって、業務に支障が出るなら、他の時季に有休を取るように指示することはできます。
主さんの場合、10月20日の退職日までに、例えば10日有休を使いたいとなれば、あと1ヶ月と少しの間に消化することになります。
9月10月は忙しいから有休は認めない、と言われても、10月20日に退職するのであれば、その後に有休を使うことは不可能なので、退職日までに有休消化したい、という労働者の申し出を使用者側が断ることはできないわけです。
ちなみに退職も労働者の権利なので、法律的には2週間前に申し出れば退職できます。

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