自己破産について

No.21 18/09/08 11:44
匿名15
あ+あ-

 免責が下りないというのは、本には破産状態ではあるが、同居している家族の収入から返済は可能であるという、限定された条件がある場合です。
 家庭が崩壊し、旦那の今の家庭の収入では返済能力は無いという場合は免責は降ります。 確かに、破産と免責は別ですが、返済能力が無く子育ても含めて生活するのがやっとという経済状態で免責が下りないという事はありません。 経験者は免責が下りない事もある。という言葉だけに、降りなかったらどうしよう?という反応をしてしまい、免責が下りまい前提条件を提示していません。 裁判官の主観だ免責が下りる下りないが決まるという事はありません。  
  なんだかんだと言ってるよりも、とにかく弁護士に相談に行き。 破産するならするだ行動しないと、いつまでも問題は解決せずに苦しむだけです。

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