No.3 18/07/02 22:28 名無し3 ( 44 ♂ ) あ+あ-
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いえ、普通にあります、競業避止義務という言葉で使われています。 主さんは営業次長という役職だったなら会社の取引先情報を退職後に競合他社で使われる可能性があります。 その為に退職後に一定期間競合他社への再就職をしないよう契約をするのです。 契約違反をして訴えられるケースもあります。 4年も5年も拘束するのは職業選択の自由に反するので認められませんが1年なら妥当と思います。
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