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退職の意向を伝える時期

ねんきん定期便がきたので

No.5 18/03/29 00:49
名無し5
あ+あ-

なんだか書かれていることがさっぱり意味不明ですね。

厚生年金は、同月得喪したということですか?(入社した月に退職した?)

例えば、10月1日国民年金加入→10月4日入社し厚生年金に加入(国民年金喪失)
→10月20日退職し厚生年金喪失→国民年金加入

この場合厚生年金に1度加入はしているが、その月内に喪失している(退職している)ので
記録は厚生年金未加入となっていると思います。
その月に国民年金に加入しないといけません。

企業側は厚生年金の加入の手続きをしてないのに、国民年金の喪失は勝手に出来るわけじゃないのです。
主さんからそう見えたという事は、恐らく例に記載された同月得喪(同じ月に入社し、退職した)のことではないか?と思うのですが違いますか?

その場合は、会社も1度厚生年金の加入を手続きをしたのです。しかしその月に退職したのでその後会社は厚生年金の喪失届を出したという事です。その月に取得し喪失したので、厚年加入していない形を取ってあるという事です。
もし、その場合で給料から厚生年金を引かれている場合、国民年金加入していれば、事業所経由で厚生年金の保険料は還付されていると思います。


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