夫の連帯保証人
連帯保証人と保証人の違いは、抗弁権の有無。
抗弁権とは、「あっちが金持ってるはずだから、あっちに請求してくれ」という権利のことで、連帯保証人にはありません。
契約書の内容に違反したとき、債権者(銀行)が契約者と連帯保証人の好きな方からお金を取ることができる契約になります。
大げさな話、あなたの旦那さんが振り込みを忘れただけでも、あなたに請求がくる可能性があります。
旦那の住宅ローンの口座残高が不足していて、定期預金に数千万円があったとしても、銀行があなたから返して欲しいって思っちゃったら、あなたが支払わなきゃいけなくなるという悪魔の契約です。
「すぐに妻に請求が来る」とは限りませんが、そうなったときに反論できないものです。
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