No.5 17/10/14 15:30 社会人5 あ+あ-
家族手当や扶養手当の規定は、その会社によって違います。健康保険上の扶養でとらえるのか、税法上の扶養でとらえるのか。たぶん、来年の住民税は発生するでしょう。旦那さんにとって何かあるとすれば今年の年末調整が、主さんが控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除になって控除額が少し減るくらいでは?
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