No.8 16/04/03 21:38 社会人8 あ+あ-
お父さんは、厚生年金が1年以上あって昭和28年4月1日以前の生まれなのではないですか? その場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受給されます。 そして65歳からは、特別支給の年金は消滅して、本来支給の老齢厚生年金+国民年金が受給されます。 もし、その条件で特別支給の老齢厚生年金を受け取っていたとすると、 それは、繰上げではないので減額にはならないですよ。
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