国民年金に詳しい方お願いします。

No.8 16/04/03 21:38
社会人8
あ+あ-

お父さんは、厚生年金が1年以上あって昭和28年4月1日以前の生まれなのではないですか?

その場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受給されます。
そして65歳からは、特別支給の年金は消滅して、本来支給の老齢厚生年金+国民年金が受給されます。

もし、その条件で特別支給の老齢厚生年金を受け取っていたとすると、
それは、繰上げではないので減額にはならないですよ。
 

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