労基

No.7 16/02/08 16:30
名無し7
あ+あ-

まず、会社の36協定・変形労働時間制の協定書を見せてもらうのが早いと思いますよ。

会社が休みと定めている日に出勤しても法定休日でなければ、時間外労働という括りで時間給の1.25倍だったりもします。

私の会社では早出出勤は上司の指示がない限りは早出出勤を時間外労働とみなしません。

また、主さんの書き方で気になったのですが「土曜日日曜日」だから休日とは限りませんよ。会社カレンダーがどのようになってるかによります。

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