No.2 16/01/09 05:03 匿名2 ( 34 ♂ ) あ+あ-
配偶者ですから、扶養者控除の欄には、入りません。親御さんか、お子様だと思います。奥さんの場合、配偶者控除 配偶者特別控除になります。奥さんの場合は、130万の枠も越えてますので、旦那様の社会保険も利用していないはずです。国民健康保険ですよね。想像ですが、親御さんを別居扶養者と申告してるのでは?
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