No.1 15/09/19 23:22
名無し1 あ+あ-
① 満18歳未満の者;
22:00~翌5:00の労働を禁止
② 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者;
20:00~翌5:00の労働を禁止
正確には未成年じゃなくて上記の通りだから、18歳以上なら関係ありません
【深夜業が許可されるケース】
① 交代制により働く満16歳以上の男性
② 行政官庁の許可により交代制で働く場合、22:30まで勤務すること
③ 非常災害時などで、行政官庁の許可を受けた場合(臨時的に深夜業可能)
④ 農林水産業など
また、未成年でも上記の場合は許可されます