借金なくしたい
No.35 13/09/08 23:33
社会人25 あ+あ-
貸金業者からの借金については5年間で消滅時効が完成します。
最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。
ただし、消滅時効が完成しても、それを援用しなければ債権は消滅しません。
つまり債権者に対して、「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えることが必要になります。
時効成立を妨げる事由はいくつかありますが、現実的に問題となるのは、延滞中に
・裁判所を通して請求された
・相手(貸金業者)と支払いの約束をした
この2つの事由がありますと、最後の返済日から5年を経過していても時効は成立しません。新たな時効成立期間が必要になります。
参考までに。
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