国民年金滞納

No.13 13/01/12 16:25
名無し13 ( ♀ )
あ+あ-

≫4

彼は主さんのために離婚する決意をしたという事ですか?

別居三年以上たつと、夫婦関係が破綻してるとみなされて、離婚認められますよ。
ただ、主さんと同居されてる状態なので、それがネックですね。
慰謝料払えば、今の時点でも離婚できるのでは?
赤ちゃんのためというなら、出産前に環境を整えるべきかと思います。
結婚できれば扶養に入れますから、結婚までの未納分を払えばいい事になります。

大変かと思いますが、赤ちゃんのために頑張ってくださいね!

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