No.2 12/11/12 19:54 名無し2 あ+あ-
自主都合での退職でしょうか? ①雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あれば受給できます ②自主都合での退職なら、雇用保険を受給できるのは、7日プラス3ヶ月後です ③その労働時間なら、『内職又は手伝い』という扱いになり、基本手当てが減額して支給されます
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