No.6 12/10/14 19:27 名無し6 あ+あ-
知らない方多いですが、労働時間というものは、その労働者に付着する形で累計されるものです。例えばAとBという全く両者無関係な会社があったとします。その日、その人がA社で8時働いたあと、B社で働いたとすると、残業の割増賃金は8時間以降の労働時間に発生しますから、B社では理不尽ながら、1時間目から法定労働時間外に当たる割増賃金を支払う必要が出てきます。そうした理不尽を防ぐためにも兼業禁止が一般的なのです。
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