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遺産相続の質問です。詳しい方へ

No.17 12/09/08 21:03
名無し15 ( ♀ )
あ+あ-

補足ですが、主さんのお宅はご夫婦ご自身で購入された土地に新居を建てられたのですね?

その場合、義両親様は、新居を建てられた=家は継がないという意思表示と取られるでしょう。

もしも義弟さんが本家に同居され受け継ぐ形となった場合は、おそらく義両親様よりご主人に、弟に家を継がせるとの報告があると思います。

そうなった場合は、義弟さんが跡取りとなりますね。
長男、次男は関係なくなります。

またそうなったとしても、主さんのご主人には義両親亡き後の財産相続権はあります。
例え遺言書があっても請求できる遺留分がありますから。

けれど義弟さんのお考えによっては財産争いのきっかけともなり得ます。
また例え子供数に同額分配が決められていても、同居時期に義弟さんが義両親さんを養っていた場合や介護を主になされていた場合、裁判では有利材料となり同居されていた義弟さんの分配分は主さんのご主人より多く考慮されるようになると思います。

基本の流れは配偶者半分子供数均等ですが、ケースバイケースで様々な事情により遺産相続に関しては難しいです。

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