至急!国民年金について

No.8 11/04/26 23:14
名無し5 ( ♀ )
あ+あ-

≫6

文章の✏が悪かったかな。すいませんでした。
納付期間が2年間というのは、例えば現在私の手元にある今年の国民年金納付書を見ると…今年の4月分の納付期限は納付対象月の翌月末日(今年の5月31日)が期限なのですが、もし期限内に間に合わない場合でも期限日から2年間は今月分の国民年金を払うことが出来る ということです。要するに25年5月31日までなら遅れても納付できるのです。ただしそれを過ぎた場合は免除申請の手続きをしてない場合とかはもう納めることができなくなります。国民年金を納めない期間が長くなれば、将来もらえる年金額が減ったり、万一主さんが病気やケガで障害を負った場合、納付が(厚生年金も含む期間で)3分の2に満たない場合、障害年金をもらえなくなってしまうのです。

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