No.3 10/03/15 04:13 もちぷよ ( 32 ♂ oKCKqe ) あ+あ-
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傷病により職業に就くことが出来ない期間が継続して30日を超える期間に及ぶときは、傷病手当を受け続けるか、受給期間を延長するかのどちらかを選択することになります。 受給期間を延長するときは、その期間が30日に達した日の翌日から1ヵ月以内に受給期間延長申請書を公共職業安定所に提出してください。
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