失業保険と交通事故
No.2 10/03/15 04:07
もちぷよ ( 32 ♂ oKCKqe )
あ+あ-
雇用保険法15条4項(証明書による失業の認定)において、受給資格者が疾病または負傷により、公共職業安定所に出頭することができなかった期間が、継続して15日未満であったときは、傷病が回復し出頭できるようになったあと最初の失業の認定日に、傷病証明書を提出することにより失業の認定を受けることが出来ます。
傷病により職業に就くことが出来ない期間が継続して15日以上30日未満であった場合は、同法37条1項に規定により傷病手当が支給されます。
この場合、傷病が回復したあと最初の失業認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて公共職業安定所に提出し、認定を受けてください。
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