労働の悩み相談にのります⑧

No.345 10/03/08 22:27
もちぷよ ( oKCKqe )
あ+あ-

≫343

補足です。

既往歴(病歴)を隠し、その後それが発覚した場合、解雇される場合があります、と書きましたが、正確に申しますと、その疾患が業務に支障を来たすか来たさないか?、その実態で判断されるべきものであって、規則としてこうだからあなたはクビです、というような明確な線引きがあるわけではありません。

法的な視点で申しますと、会社側は一旦労働者を雇用すると簡単には解雇できない仕組みになっています。
ですから、会社側は、「本音の部分であの人いらない」と感じたときに、何か法的根拠をもって解雇できる「言い訳」を用意します。
そのひとつとして、「隠した既往歴が見つかった場合・・・する場合があります」というような条文が雇用契約ないし就業規則等に盛り込まれるわけです。

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