労働の悩み相談にのります⑧
No.340 10/03/08 21:43
もちぷよ ( oKCKqe )
あ+あ-
あの・・・国保に傷病手当金の制度はないと申し上げました。
アルバイトで社会保険に加入していない以上、社会的な補償を会社で行う義務はないからです。
但し、労災については、雇用形態の如何に関わらず補償を行う義務が生じます。その場合においては、待機期間(業務上の傷病により出勤できなかった期間)が連続もしくは断続して(労災と健保で異なります)3日以上必要で、医師の診断書が必要であったり、いろいろ手続きを踏む必要があります。
仮に争う気があるのであれば、労災保険法に関する本の一冊くらいは読破しておいたほうがよいと思われます・・・
がんばってください(^-^)/
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