労働の悩み相談にのります⑧

No.334 10/03/08 01:41
もちぷよ ( oKCKqe )
あ+あ-

≫331

仕事によってとかではなく、雇用形態や犯した過失の重大さによります。
有期雇用契約で反復継続性のない短期雇用の場合は解雇制限は適用されません。
また、重大な過失であって、会社が労基署から認定を受けた場合、即時解雇が可能になります。

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