労働の悩み相談にのります⑧

No.32 10/01/19 14:27
自由人0 ( 35 ♂ )
あ+あ-

≫31

13さん、説明不足ですみません。

週40時間までが労基法で決められた時間です。基本は週40時間ですので、それを超えた分が残業代となります。

ですから週40時間の超過分の5時間に対して超過手当てとして請求できることになります。

前レスで言った、週45時間労働だと労基法で定められている超過勤務時間が週に5時間になるので月で合計で43時間を超えないので労基法違反にならないという意味です。

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