No.32 10/01/19 14:27 自由人0 ( 35 ♂ ) あ+あ-
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13さん、説明不足ですみません。 週40時間までが労基法で決められた時間です。基本は週40時間ですので、それを超えた分が残業代となります。 ですから週40時間の超過分の5時間に対して超過手当てとして請求できることになります。 前レスで言った、週45時間労働だと労基法で定められている超過勤務時間が週に5時間になるので月で合計で43時間を超えないので労基法違反にならないという意味です。
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