労働の悩み相談にのります⑧

No.207 10/02/12 21:32
自由人0 ( 35 ♂ )
あ+あ-

≫204

蘭さん、こんばんは。

賃金の支払日が25日ならば、今送ってもいいと思います。

今回のような理由での未払いは出来ません。あなたには支払ってもらう権利があるのですから、シッカリと請求して、貰って下さいね。

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