労働の悩み相談にのります⑧

No.191 10/02/10 17:04
自由人0 ( 35 ♂ )
あ+あ-

≫186

みきさん、こんにちは。

試用期間の2週間以内だと解雇予告をなしに解雇できることになっています。

ただ雇用契約書がどうなっているかだと思います。この日数で労基署に訴えた場合は指導してもらう事はなかなか難しいと思います。

でも解雇理由としては理不尽だと思います。仕事もまともに教えもしないで即戦力にならないという事はおかしいです。

たとえば社長の奥さんの言った事に対して訴えた場合も、証拠が残っていないので言った言わないで終わってしまうと思います。

今回は雇用期間が短いので、闘うとしても難しいと思います。

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