労働の悩み相談にのります⑧

No.120 10/01/27 23:07
自由人0 ( 35 ♂ )
あ+あ-

≫119

75さんへ。

離職票の右側を一緒に作成しようとしてるんですね。
前に会社で一緒に作っていた人がいました。そこに離職理由がどれかわ選び書き入れるものです。
ここで問題は⑦の欄の事業主、労働者の記入欄がありますが、そこが会社都合にしなければならないということです。
そうしないと特定受給者になるなくなってしまいますから。特定受給者とはすぐに失業保険がもらえる人です。

実際は離職票は会社が作るものなので一緒に作るなんて滅多にないんですけどね。うちの組合員が辞めるときは全部会社で作らせて、離職証明書をもらうようにして、離職票の離職理由はハローワークで確認してサインさせてます。

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