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No.72 08/10/07 10:30
自由人0 ( 27 ♂ )
あ+あ-

≫67

仕事がバリバリする人は、できない人からの嫉妬や妬みが多いですね。
理由は、バリバリ仕事しないという理由は正当としても、パッとしないは理由になりません。不等ですし違法ですね。
賃金評価は直属の上司が評価しているものなので会社がその評価していることではないのではないでしょうか?
でも、35,000円はでかいですね。
労基法での解釈として、就業規則に、減給の制裁はの決まりがありますか?ある場合は総額の10分1の額まで減給できます。規則がない場合は違法です。
その為、就業規則を一度、確認してみてください。

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