No.39 08/10/06 11:45 匿名さん38 あ+あ-
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追記 誓約保証書と言うのもあります。 誓約本人の一切の責任を負い貴社に損害を与えた場合は連帯し賠償します。 成人しているのにこのような事は必要なんでしょうか?
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