介護職の皆さんへ、また在宅介護をしている介護者さんへ

No.221 08/09/27 23:10
りんご ( ♀ WApD0 )
あ+あ-

≫220

介護職員は、原則、医療行為禁止ですよね。
ただし、【医療行為に該当しないもの】と厚生労働省で、体温測定・血圧測定、専門的な判断や技術を必要としない軽い切傷・擦り傷やけどの処置、軟膏の塗布・湿布の貼付、一包化された内服薬の服薬などです。同時に、ALS患者などへの吸引行為について、一定条件下で当面やむを得ない場合には、介護職も出来るとなってます。。。看護師さんが居る場合には、また違ってくると思います。

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