特定調停…

No.10 09/11/10 01:10
超貧乏ドライバー ( 39 ♂ gBod1 )
あ+あ-

相手のクレジット会社の所在地を管轄している簡易裁判所で申立出来るハズです。

弁護士や司法書士等に依頼する必要はなく、主さんが自ら簡易裁判所に出向いて手続きする形となります。

但し、相手が法人(会社)なので、手続きの際、相手のクレジット会社の登記簿謄本(…だったと思う)が必要ですので、相手のクレジット会社の所在地を管轄する法務局にて登記簿謄本を取得してから簡易裁判所にて特定調停の申立手続きをして下さい。

概ねこんな感じだったと思います(私は以前、スレ内容と似た様な内容の特定調停を申立した事があります)。

尚、詳しい事は裁判所が教えてくれますので問い合わせてみて下さい。

色々大変でしょうけど、頑張って下さい🙇

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