No.223 09/03/26 19:15 シュン ( 35 ♂ 2PeN0 ) あ+あ-
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こんばんは、今日言われたのであれば、解雇予告手当として30日以上の解雇予告手当を請求してください。 そして、それを拒否するようならばすぐに労基署に訴えて下さい。そんなろくでもない会社は徹底的にやった方がいいと思います。 こんなご時世でもすぐの解雇は認められてはいませんから。
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