労働の悩み相談にのります⑤その2

No.223 09/03/26 19:15
シュン ( 35 ♂ 2PeN0 )
あ+あ-

≫219

こんばんは、今日言われたのであれば、解雇予告手当として30日以上の解雇予告手当を請求してください。
そして、それを拒否するようならばすぐに労基署に訴えて下さい。そんなろくでもない会社は徹底的にやった方がいいと思います。
こんなご時世でもすぐの解雇は認められてはいませんから。

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