労働の悩み相談にのります⑤その2

No.21 09/03/11 11:27
シュン ( 35 ♂ 2PeN0 )
あ+あ-

≫19

こんにちは、法人の場合は従業員を1人でも雇えば社会保険には強制加入になります。個人事業主の場合は5人以上になります。
それから、雇用保険には入っていないのですか?

社会保険については社会保険事務所、雇用保険についてはハローワークが管轄省庁になります。社会保険は、全国社会保険協会となっていますね。
なので、相談は上に書いたところにすれば会社に対して指導をしてくれます。

それから、最賃以下といいますと各都道府県によって違いますが、時給で700円以下ということですか?
大体、最賃は720円前後になりますが。

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