労働の悩み相談にのります④

No.155 09/01/24 15:49
自由人0 ( 35 ♂ )
あ+あ-

≫154

年金は2年以内なら今の金額で、それ以上になると支払うときの金額になります。値上げがなければ同じ金額だし値上げがあればその金額になります。年金に延滞料はありません。
それから引かれた金に対しては請求していくしかないですね。賃貸契約もなく引いているのですから勿論返して貰えます。手数料だって契約書がなければ請求して、支払ってもらえばいいです。
今回は、雇用契約書や請負契約書がないのですから、法的にいけば旦那さんに落ち度はないので支払わなければ労基署に訴えればいいです。間違いなく労基法違反になりますから。

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