労働の悩み相談にのります⑥

No.308 09/06/19 20:08
シュン ( 35 ♂ 2PeN0 )
あ+あ-

≫306

有給休暇の金額というよりは、その休んだ日の分の賃金もキチンと支払われるという事になります。もしも、火曜日に休んだとしたらその分も支払ってもらえます。

まあ、金額でいえば終わり終いだとしたら、普通は何事も3ヶ月分の平均賃金より計算されると思います。


それから、会社が有給をくれなければ、労基署に訴えれば会社に有給を取らせるように指導をしてくれます。それを会社が聞くかは会社次第になりますので分かりませんが。

308レス目(500レス中)

新しいレスの受付は終了しました

新しくスレを作成する

しごとチャンネル 板一覧