長期欠勤しているバイト

No.1 24/03/21 15:52
社会人さん1
あ+あ-

20代女性は、週5で勤務していたなら雇用保険に加入しているかどうかがポイントになります。

基本的にはアルバイトと言え、「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」のであれば、正社員、契約社員、パート、アルバイト等の働き方に関係なく、雇用保険の被保険者対象となります。

逆をいえば、週に20時間未満しか働かない方、期間を決めて働いている人は、被保険者になりません。

20代女性は、週5勤務なので、1日に4時間以上働いていたら雇用保険に加入しなければいけないと思うので、会社に黙って働くには、フリーランスのような雇用されない働き方なら可能ですが、彼女に退職しないメリットもないですし、雇用保険に加入するということは通常は社会保険も加入しているはずなので、どちらかと言えばデメリットです。

上記でも説明したように「1週間の所定労働時間が20時間以上」だと雇用保険に加入しなければならないので、他の会社でも雇用保険の加入手続きが求められます。
しかし、雇用保険は『一人につき一事業所の紐づけしかできない』仕組みになっているため、他の会社で正式に雇用することが出来ないことになります。

それよりも、20代女性は、最初の1ヶ月は欠勤連絡が合ったのに、その後は連絡が滞っているということから考えられるのは、傷病手当の申請をしたのだと思います。

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