No.2 20/06/16 20:22
社会人さん2 あ+あ-
社会健康保険証に加入していなかったら、国民健康保険証に加入する義務がありますので、5年前に主さんが国保に加入していないという事はあり得ません。
扶養家族という事は、世帯主に対して、国民健康保険料の請求が行きますので、主さんが住民票を置いていた住所の世帯主が保険料を支払っていたと思いますよ。
もしも、同じ住所の世帯主が二人で、主さんも世帯主になっていたとしたら、国民健康保険料も別々に支払わないといけません。
どっちみち、国保に加入をする時には、過去の未納額が分かりますので、役所の職員に何も言わなければ、別に問題がないかと思います。