私だけこう思うのかな?
No.5 20/04/26 18:00
さっちゃん ( SYSOP )
あ+あ-
雇用主さんから「頑張ってくれている」と言われたなら自信をもって良いと思いますが、コロナの影響で経営不振に陥る会社も少なくないので不安な気持ちは分かります😰
📝念のため、試用期間中であっても法律上では本採用と同等なためお伝えします❗
会社と労働者との間には、すでに労働契約(解約権留保付労働契約)が成立しているため、試用期間中であっても解雇してはいけない法律になっています。
試用期間とはいえ採用した以上、正当な理由がなければ解雇できない法律で、正当な理由としては、会社の著しい経営不振や業務に必要な技能が著しく不足している状況などのようです。
👉🏻解雇になった場合、原則的には30日前の解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要です。
不安な気持ちに負けないで頑張って下さい😊
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